大分中央ロータリークラブ

2025/11/18 会長の時間

2025/11/18 会長の時間

品格そして魅力あるクラブへ

「改めて考える、個人と法人の賠償責任」

 さて、本日は会長の時間ということで、皆様の生活や事業にも深く関わる「保険」、特に「賠償責任」につ
いて、私自身の仕事の観点から少しお話をさせていただきます。
 まず、個人の賠償責任についてです。「個人賠償責任保険」という名称を耳にされた方も多いと思いますが、最近では「日常生活賠償保険」と呼ばれることが一般的になってきました。これは、日常生活において他人の物を壊してしまったり、他人に怪我をさせてしまったりした際に保険金が支払われるものです。

 例えば、
・自転車で走行中に、うっかり他人にぶつかって怪我をさせてしまった
・キャッチボールをしていて、隣の家の窓ガラスを割ってしまった
・飼い犬が他人を噛んでしまった
・ベランダから洗濯物を落として、階下の駐車場の車に傷をつけてしまった
・自宅の洗濯機の排水が漏れて、階下の部屋に漏水被害を与えてしまった
といった、身近なトラブルに対応するものです。

 なぜ、この保険が重要かというと、多くの場合、火災保険や自動車保険、傷害保険などの「特約」として、非常に安価な保険料(年間1,000 円台)で付帯されていることが多いからです。保険会社としては単体では儲けが出にくい商品ですが、加入は強く推奨されます。最近では加入が義務化された自転車保険も、多くが傷害保険の特約として付帯されています。
 また、補償の範囲も広く、損害保険では「記名被保険者」だけでなく、「別居の未婚の子」まで補償されるケースが多く、ご家族皆様をカバーできます。
 次に、法人の賠償責任についてです。
 皆様の会社では、通常の賠償保険(施設賠償や生産物賠償など)には加入されていると思いますが、「会社役員賠償責任保険」、通称D&O 保険(Directors & Officers LiabilityInsurance)に加入されている方は、まだまだ少ないのではないでしょうか。
 このD&O 保険は、被保険者個人が「会社の役員」としての業務につき行った行為に起因して、損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を補償するものです。

 具体的には、
・会社の役員が第三者(取引先など)に訴えられた
・会社の役員が株主に訴えられた
・会社の役員が会社自身(内部)に訴えられた
といった事態に備えます。
 被保険者となる対象者は、取締役、会計参与、監査役、執行役、執行役員、管理職従業員、さらには退任役員や役員の相続人、社外派遣役員など、非常に広範囲に及びます。
 経営を取り巻くリスクが多様化する現代において、役員個人の責任が追及されるケースも増えています。皆様の会社においても、D&O 保険への加入をぜひ一度ご検討いただければと思います。
 本日は、個人と法人の賠償責任保険についてお話させていただきました。皆様の安全・安心な生活、そして円滑な事業運営の一助となれば幸いです。