大分中央ロータリークラブ

2026/2/3 会長の時間

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雪災は火災保険で補償される?
 連日、ニュースでは記録的な大雪の様子が報じられています。被害に遭われた地域の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。こうした報道を目にするたび、我々が身を置くこの場所でも「いつ何が起きるか分からない」という緊張感を覚えます。
 そこで本日は、意外と知られていない、あるいは失念しがちな「火災保険の補償範囲」について、私の仕事の視点から少しお話をさせていただきます。
 火災保険は「火事」だけのものではありません。「火災保険」という名称から、火事の時だけのものと思われがちですが、実は住まいに関する総合的な補償パッケージです。次の通り通り、大きく分けて6 つの柱がございます。

1.雪災・風災への備え 今まさに懸念されている「雪災」は、基本補償に含まれていることが一般的です。
 ・雪の重みでカーポートや倉庫が壊れた
 ・落雪で雨どいが歪んでしまった これらは補償の対象となります。ただし、ご契約時に「門・塀・物置などを除く」という特約を付けている場合は対象外となりますので、今一度お手元の証券をご確認いただきたいポイントです。
2.意外と多い「落雷」と「水濡れ」のトラブル 昨今のデジタル社会では、落雷によるパソコンやルーター、エアコ
ン室外機の基盤故障が非常に増えています。 また、「水濡れ」も重要です。上階からの給排水管の破損による損害は補償されますが、ここで注意が必要なのは「老朽化による雨漏り」は対象外という点です。あくまで「突発的な事故」が対象であることを忘れてはなりません。
3.日常の「うっかり」をカバーする破損・汚損 お子様やお孫さんがテレビを叩いて液晶が割れた、家具を運んでいて壁に穴を開けてしまった。こうした日常の事故も、補償(破損・汚損)の対象になる場合があります。ただし、最近は「免責金額(自己負担額)」を5万円程度に設定されているケースが多く、修理代が少額だと保険金が支払われないこともあるため、事前の確認が必要です。
4.盗難被害の限度額 万が一、空き巣被害に遭われた際、現金や小切手は「30万円」、預貯金証書などは「300万円」といった限度額が設定されているのが一般的です。
 保険は「入っていること」がゴールではなく、「いざという時に正しく使えること」が真の目的です。
 厳しい寒さが続きますが、雪への備えと共に、一度ご自身の「住まいの守り」を見直してみてはいかがでしょうか。何か気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。